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【連載】気になるテーマを深掘り! #1「残業」の定義や種類、拒否できるケースとは

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2024年問題が目前に迫る中ワークポートでは、時間外労働の中でも「残業」に関してビジネスパーソンに意識調査を実施しました。調査では8割弱が「残業したくない」と回答するなど、残業をよしとしない意識や風潮の浸透がうかがえる結果が出ました。かつては長く働くことが美徳とされた時代もありましたが、今や残業は社会的に問題視されているのです。今回はそんな「残業」をテーマに、基本となる定義から深掘りして解説していきます。

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※残業を「まったくしたくない」(26.1%)、「あまりしたくない」(51.7%)が合わせて77.8%
▼【調査報告】迫る!2024年問題 ビジネスパーソンの「残業」に関する意識調査
https://www.workport.co.jp/corporate/news/detail/884.html

「残業」とは? 基本となる定義と種類を解説

残業の定義と種類

残業とは、企業によって定められた所定労働時間を超えて働くことを指します。そしてこれには「法定外残業」と「法定内残業」の2つの種類が存在します。

・法定外残業
労働基準法では、原則「1日8時間・週40時間」が労働時間の上限と定められています。この上限を超える労働は「法定外残業」となり、企業には割増賃金の支払いが義務付けられています。

・法定内残業
企業の定める所定労働時間は超えるものの、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間は超えない場合「法定内残業」となります。例えば、始業9時~終業17時(休憩1時間)=「所定労働時間7時間」の職場で18時まで1時間残業した場合などがこれにあたります。

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残業の強要はパワハラ? 残業命令を拒否できるケースとは

企業は、法律上の必要な条件を満たしていれば従業員に残業を命じることができます。それが正当なものであれば従業員は原則従わなければならないとされていますが、例外として以下のようなケースであれば拒否することも可能です。

「36協定」に違反する
企業が従業員に残業を命じるための条件のひとつとして、あらかじめ36協定という労使協定を結ぶ必要があります。この協定を締結していない場合や協定の上限時間を超える場合は違法となるため、残業命令を拒否することができます。

残業に関する規定がない
労働契約書や就業規則に残業に関する定めを記載することも、企業が残業を命じるための必要条件です。この規定がない場合も違法となるため、残業命令には従う必要がありません。

残業自体が違法である
残業代が支払われていない場合や、タイムカードを押してから残業をするよう指示された場合などは、残業そのものが違法な「サービス残業」です。残業命令が出ても拒否することができます。

残業できない正当な理由がある
体調不良の場合など、残業ができない正当な理由があれば拒否することができます。妊娠中~出産後1年未満の人や、介護・育児中の人もこれに該当します。

残業に業務上の必要性がない
業務上必要性がない残業の命令は拒否することができます。この「必要性」については慎重に判断しなければなりませんが、明らかに上司などの個人的な感情によるものや嫌がらせを目的としたものは、パワハラに該当する可能性もあります。

ちなみにワークポートの調査でも、以下のように理不尽な残業を強いられたとする経験談が多く挙がりました。

・「先輩より先に退社できないため待機していた」(30代・女性・管理)
・「社長に、残業をしないとがんばってないと評価すると言われた」(30代・男性・製造)
・「社長の妻に、残業をしないとパートにするぞと脅された」(30代・男性・製造)
・「保育士時代、園児が帰ったら退勤を押せと言われ、残った仕事はサービス残業だった」(30代・女性・医療福祉介護)
・「営業所の数字を上げるために就業時間外にロープレをやらされるが、残業代は支払ってもらえない」(20代・男性・営業)
・「上司に、数字が取れていないなら定時で帰るべきではない・事務より給料が高いのに定時で帰ると事務の人たちがずるいと思うから帰るべきではないと言われた」(30代・女性・営業)
・「終業後に残業命令に基づかない中身のない面談や、当日やらなくていい業務をさせられる。また、帰りにくい空気感を出される」(30代・男性・事務)
・「給与に見込み残業代が入っているためその分残業するよう全体周知があった」(30代・女性・クリエイター)
・「上司に残業を強要されたが、理由は不明瞭。最終的に管理監督者である上司は先に帰るようになった」(40代・男性・機械系エンジニア)

※2024年3月ワークポート調べ
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今回は、社会問題としても今注目度の高い「残業」について詳しく解説しました。「残業をしない」という働き方は仕事内容によっては難しい部分もあるかもしれませんが、このように正当な理由をもって残業命令を拒否できるケースも存在します。ただし、自己判断で拒否しないほうがよい場合もあるので、もしも残業によるストレスを抱えている場合は企業の規定などを確認し、違法性があると感じた場合は労働基準監督署や弁護士に相談してみることをおすすめします。また、思い切って労働環境を変えたい・転職したいと感じている方は、ぜひワークポートにご相談ください。


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